会社設立時の労働保険に関する手続きについて
会社設立については、書類上の手続きをはじめ行うべきことが沢山ありますが、ここでは労働保険の手続きについてとり挙げます。
会社設立時に労働者を一人でも雇用した場合には、労働保険保険関係成立届を保険関係が成立した日より10日以内に会社を管轄する労働基準監督署に登記簿謄本を添えて提出します。
労働保険概算保険料申告書を先に提出した労働保険保険関係成立届を添えて、保険関係が成立した日より50日以内に労働基準監督署に提出すると同時に、当該保険年度(4月より翌年3月迄)の労働保険料を申告し納付をします。
なお労働保険料は、労働基準監督署の他に金融機関において支払います。
概算保険料が40万円以上の場合は、当該保険年度において労働保険料を3回に分けて支払うことが出来ます。
労災保険又は雇用保険の一方のみ保険関係が成立している事業においては、概算保険料が20万円以上と基準が緩和されます。会社設立する際に雇用保険加入の対象となる労働者を雇い入れた場合は、雇用保険適用事業所設置届が求められ、会社設立時の翌日より10日以内に先に提出した労働保険保険関係成立届の写しと登記簿謄本を添えて会社を管轄する公共職業安定所に提出をします。
労働者の雇用保険加入の条件は、雇用形態問わず31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ週の所定労働時間が20時間以上であることです。雇用保険適用事業所設置届と同時に雇用保険被保険者資格取得届を、会社設立の際に雇用保険加入の対象となる労働者が複数存在する場合は、全員の分を提出することになり、提出期限は被保険者となった日の属する月の翌月10日迄で労働者名簿や賃金台帳、雇用契約書などを添えます。
雇用保険の加入対象となる労働者の中に、会社設立前に雇用保険に加入していたことがある人は、雇用保険被保険者証を添付します。
提出先は適用事業所設置届と同じく会社を管轄する公共職業安定所になります。
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